2021-04-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第7号
第三に、建築基準法の特例として、国家戦略特別区域計画の認定をもって、地区計画等の区域において条例で用途規制の緩和を行う際に必要となる国土交通大臣の承認があったものとみなすこととしております。 第四に、中心市街地の活性化に関する法律の特例として、国家戦略特別区域計画の認定をもって、中心市街地活性化基本計画の認定があったものとみなすこととしております。
第三に、建築基準法の特例として、国家戦略特別区域計画の認定をもって、地区計画等の区域において条例で用途規制の緩和を行う際に必要となる国土交通大臣の承認があったものとみなすこととしております。 第四に、中心市街地の活性化に関する法律の特例として、国家戦略特別区域計画の認定をもって、中心市街地活性化基本計画の認定があったものとみなすこととしております。
例えば、都市計画道路などの都市計画施設の区域内では、もちろん長期優良住宅の認定というのは行わないものでございますが、先ほど言われましたように、例えば、地区計画等で建築物等の形態とか色彩とか、そういったものを定めているような区域では、長期優良住宅についても、そういった基準に適合することを求めてございます。そういった一体性というのを確保してやっていかなければいけないと思っております。
第三に、建築基準法の特例として、国家戦略特別区域計画の認定をもって、地区計画等の区域において条例で用途規制の緩和を行う際に必要となる国土交通大臣の承認があったものとみなすこととしております。 第四に、中心市街地の活性化に関する法律の特例として、国家戦略特別区域計画の認定をもって、中心市街地活性化基本計画の認定があったものとみなすこととしております。
ところが、担当者や地区計画等が変わって、その場所に道路が造られてしまったというところもありました。 法案には、地域計画さえ策定してしまえば、その後の事業チェックをする規定が法文上はありません。環境省が幾ら基本方針やガイドライン、指針を作ったとしても、それが計画どおりに行われているのか、地域計画とそごがないのか、一つ一つの事業を監視し、指導監督することができなくなるんじゃないかと。
今先生御指摘の第一種市街地再開発事業の施行要件でございますが、都市再開発法第三条によりまして、一点目は、施行区域が高度利用地区、都市再生特別地区または地区計画等の区域内にあること、二点目でございますが、施行区域にある一定水準以上の耐火建築物の割合が、建築面積または敷地面積で全体のおおむね三分の一以下であること、施行区域の土地の利用の状況が著しく不健全であること、施行区域の土地の高度利用を図ることが都市機能
そういう意味では、基幹道路の整備にあわせて周辺の有効な土地利用を図るという観点から、地区計画等の制度を弾力的に運用していただくことは重要であると思っております。ただ、その場合でも、地元の皆様方あるいは地区の首長さんたちに御理解をいただきながら積み上げていただくということが必要だと思っております。 お考えはよく理解させていただきました。
そういう意味で、原則と例外を転換いたしましたが、ただ、その立地が規制された地域では絶対駄目かというとそうではなくて、それぞれの市町村におきまして地区計画等を使って、若しくは用途地域の変更等を通じて、また手続をきちんと踏んだ上で立地をすることはまた可能なんですね。
そのため、従来より、歴史的風土特別保存地区、伝統的建造物群保存地区、風致地区、地区計画等の制度を設けてまいりました。さらに、一昨年、景観法を制定し、景観計画や景観地区等、建築物の色彩やデザイン、高さ等を誘導し、良好な景観形成を推進する制度を創設したところでございます。
なお、先生十分御案内のように、床面積一万平米以下のものにつきましても、必要があれば、都市の特性に応じまして、より厳しい用途地域を選択するとか、あるいは、特別用途地区あるいは地区計画等でさらに厳しい規制も行うことが可能でございますので、そういった制度を総合的に活用してまいりたい、こう考えております。
今回は、例えばそういう市街化調整区域においても原則不可だ、原則立地は認めないというふうにした上で、逆に、地元の方でそこはいいという判断であるならば、きちんと地区計画等の都市計画手続を経てくださいね、こういう形に転換をさせていただいたわけでございます。
だから、これからはそうではなくて、都市計画という観点の中で、やはり大規模店舗については、商業地域等の一定の部分を除いて、もう原則は不可です、どうしてもそこでやる場合にはきちんと地区計画等の都市計画手続を経てくださいねというふうに大きく転換をしたということでございます。
これからは、これからはというか、この法案が通りましたら、例えば市街化調整区域においては今まで許可制でございましたが、これからは地区計画等の都市計画手続をきちんと経ていただくと、そうすることによって大規模集客施設についても立地が可能ということになります。
それから、別途の観点から、都市計画に位置付けられた建築物の整備ということで、特定街区とか総合設計、地区計画等区域内建築物というようなものを整備する事業がございます。それから、都市再生の絡みで申し上げますと、都市再生緊急整備地区内建築物整備とか認定都市再生事業という事業がございます。
また、予算的にも、十六年度予算におきまして緑地環境整備総合支援事業と、一つの統合補助金でございますが、これで都市公園を整備する、緑地を保全する様々な手法を組み合わせるようなこともやっておりますし、また今回の法律案改正により創設される地区計画等により保全される緑地についても相続税の適正評価等がなされるよう税務当局と調整を行っております。
その他、地区計画等の区域において条例により緑地の保全のための規制を行う制度及び首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における管理協定制度の創設、都市公園における監督処分に係る手続の整備等所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が景観法案、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び都市緑地保全法等の一部を改正する法律案を提案する理由です。
その他、地区計画等の区域において条例により緑地の保全のための規制を行う制度並びに首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における管理協定制度の創設等所要の規定の整備を行っております。 以上が景観法案、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び都市緑地保全法等の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手) ─────────────
ただ、このワンルームマンションがコミュニティー維持の観点から地区にふさわしくないというようなことで考えられる自治体では、例えば、特別用途地区とか地区計画等、ほかの都市計画制度を活用することが可能でございます。
その他、地区計画等の区域において条例により緑地の保全のための規制を行う制度及び首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における管理協定制度の創設、都市公園における監督処分に係る手続の整備等所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、景観法案、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び都市緑地保全法等の一部を改正する法律案を提案する理由です。
その他、地区計画等の区域において条例により緑地の保全のための規制を行う制度並びに首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における管理協定制度の創設等、所要の規定の整備を行っております。 以上が、景観法案、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び都市緑地保全法等の一部を改正する法律案の趣旨でございます。
ですから、私は、当時、少なくとも地下を利用する趣旨としては、容積率に不算入するということはよかったと思うんですけれども、今おっしゃったように、業者が地区計画を、盲点をついてつくるというようなことは——今回、この法改正では、御存じのとおり、先ほどもお話が出ましたNPO等が地区計画等も提案できるというふうになっています。
市民が参画して今、地区計画等都市計画作りが始まっておりますが、市民の側からすると、生活実感としてはもちろん地域も大事で自分の家も大事、で、職場でいろんな目に遭うかもしれないというものもありますし、それから目的を共有する人と一緒に活動をしていかないと具体的な活動にならないということがあって、市民の側が求めていることと行政の側が求めていることが擦れ違っていると。